杉並区が行っている、
令和2年度 低炭素化推進機器等導入助成制度
( エコ住宅促進助成 ) について紹介します。
杉並区では、二酸化炭素排出が無い、あるいは少ないエネルギー機器である、太陽エネルギー利用機器、定置用蓄電池、省エネルギー機器、省エネルギー住宅、雨水タンクに対して導入経費を助成しています。
この助成金は、エネルギーの使用効率を高めると共に、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現を目的としたものです。
※令和2年度の申請は、令和2年10月27日に、既に予算額に達したため申請受付を終了しています。但し令和3年度にも同様の助成を行うと予想されますので、下記の内容を参考に、準備して頂ければと思います。
■ 助成内容
・導入前に申請することが条件です。
・下記に示す各機器等につき、1回助成が受けられます。
・同一年度において、同一申請者の助成限度額は30万円です。
🔹対象機器と金額 (限度額があるもの)
機 器 補助額(千円未満は切り捨て) 限度額
太陽光発電システム 4万円×モジュール最大出力(kw) 12万円
強制循環式ソーラーシステム 2万円×熱集熱器の面積(㎡) 6万円
自然循環式太陽熱温水器 1万円×熱集熱器の面積(㎡) 2万円
定置用リチウムイオン蓄電池 1万円×蓄電容量(kwh) 8万円
🔹対象機器と金額 (定額のもの)
機 器 金 額
エコキュート 5万円
エネファーム 5万円
🔹省エネ改修
種 類 補助金(千円未満は切り捨て) 限度額
高日射反射率塗装 千円 × 塗布面積(㎡) 15万円
窓断熱改修 下表の補助金額のとおり 15万円
🔹雨水利用
種 類 補助金(千円未満は切り捨て) 限度額
雨水タンク 本体価格×1/2 2万円
🔹窓断熱改修の補助金額
改修方法 面 積 補助額(千円未満は切り捨て)
ガラス交換 大(1.4以上) 1枚当たり4,000円
中(0.8以上1.4未満) 1枚当たり2,500円
小(0.1以上0.8未満) 1枚当たり1,500円
内窓の設置 大(2.8以上) 1箇所当たり10,000円
外窓の交換 中(1.6以上2.8未満) 1箇所当たり7,000円
小(0.2以上1.6未満) 1箇所当たり4,000円
ドアの交換 大(1.8以上) 1箇所当たり12,500円
小(1.0以上1.8未満) 1箇所当たり10,000円
引戸の交換 大(3.0以上) 1箇所当たり12,500円
小(1.0以上3.0未満) 1箇所当たり10,000円
■ 申請の要件
杉並区内の建物に、これから対象機器等を導入する予定で、下記に該当する方。
・助成対象機器等に係る部分の工事施工 ( 雨水タンクは購入 ) 2週間前で、新品であること、またリースでないこと。
・助成金対象一覧の導入要件を満たしていること。
・申請者が、契約者及び支払者 ( さらに太陽光の場合は電力契約者 ) であること。
・令和3年3月19日までに完了報告に必要な書類がすべて提出できること。
・同一申請者につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能です。
・過去に同一種類で本助成金を受けていないこと。 ( 耐用期間を過ぎている方は除く )
・対象機器等は、耐用期間適正管理すること。
・省エネルギー住宅のメニューは、杉並区内の既存住宅に導入すること。
■ 対象者
1.杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方。
・杉並区外にお住まいの方で、これから杉並区民になる方。
・賃貸住宅を所有する方を含む
2.杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内の中小企業者(法人、個人事業主)。ただし、申請時に代表者が杉並区内に居住している場合に限る。
3.杉並区内建物の共同住宅の共有部分に対象機器等を導入する管理組合または管理者。
4.杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人。
5.杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会・自治会、商店街組合等。
■ 受付期間
令和2年10月27日に、既に予算額に達したため申請受付を終了しています。
※上記の内容を含め「申請手続きの流れ」「必要書類」等、詳しくは杉並区のH.P ⇒《 こちら 》 をご覧のうえ、熟読の上申請手続きを行ってください。
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- 2021/01/24(日) 14:40:00|
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調布市でも、耐震診断及び耐震改修を実施する木造住宅の所有者の方に耐震診断と、耐震改修を行うのに、要した費用の一部を助成しています。また、耐震意識の普及啓発を目的に、建築士等の耐震に係る専門家を派遣し、無料で簡易耐震診断を行い、その結果の説明と耐震化に対する助言などを行う耐震アドバイザー派遣も行っています。
残念ながら 、令和2年度の新規受付は、令和2年12月28日で終了しましたが、令和3年4月に受付が再開される予定ですので、その際の参考にしてください。
■ 対象となる住宅
1.昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建ての木造住宅
2.併用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上を住居とする住宅
( 注 ) 共同住宅は助成対象外です。
■ 対象者
1.助成対象住宅の所有者であること。
2.市税の納税義務者で、市税を完納していること。
■ 助成対象事業の要件
1. 耐震診断・ 交付決定日の属する年度の3月10日までに事業を完了すること
・ 調布市の他の補助制度などにより、補助金等を受けていないもの
2. 耐震改修
・ 耐震診断と同様の要件を満たすこと
・ 耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められたもの
・ 耐震改修実施後に、耐震性 ( Iw 値1.0 以上相当 ) が確保されるよう計画された事業であること
3. 耐震アドバイザー派遣
・ 特に無し
■ 助成金額
1. 耐震診断 / 耐震診断費用の2/3、限度額は15万円
2. 耐震改修 / 耐震改修費用の1/2、限度額は50万円/世帯
■ 実施機関
1. 耐震診断
・一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部
・東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に登録している事務所
2. 耐震改修
・ 耐震改修の施工者の指定はなく、所有者が指定することが出来ます。
3. 耐震アドバイザー派遣
・ 一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部の建築士。
詳しくは調布市の最新情報 ⇒《 こちら 》 をご覧ください。
- 2021/01/23(土) 09:00:00|
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三鷹市が行っている、
木造住宅耐震改修工事等助成制度について紹介します。
この制度は、三鷹市木造住宅耐震診断等助成金交付制度実施要綱に基づく一般診断以上の診断を受けた結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅について、耐震改修工事を実施するかたに対し、それに要する費用の一部を助成する制度です。
■ 対象となる住宅
1.三鷹市木造住宅耐震診断等助成金交付制度実施要綱に基づく一般診断以上の診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅であること。
( 改修する住宅が共有の場合は、共有者全員の合意が必要 )
2.耐震性の向上を目的とした、補強、修繕、改築、増築を行うこと。
■ 助成金交付の要件
・耐震改修工事の場合
1. 耐震診断の結果に基づき市の建築指導課から、地震に対して安全な構造とする旨の勧告を受けていること。
2. 建築指導課が現地調査を行い、申請者と協議後、建築基準法に基づく報告書の提出が必要です。 現地確認の結果により、建築指導課から指導を受ける場合があります。この指導に則した工事計画を行わない場合は耐震改修助成が受けられません。(斜線制限、建ぺい率、容積率などの違反是正)
3. 耐震改修工事は、現行の耐震基準に適合し、建築基準法等の法令に適合した工事とすること。
4. 耐震診断の結果に基づいて耐震改修工事計画書を作成し、工事監理 ( 施工業者による工事監理を除く ) によって耐震改修工事計画書従い行われたものであること。
・簡易改修工事の場合
申請時に、耐震性の向上を目的とした工事内容が分かる図面と積算書等が必要。
■ 助成金の額
・障がい者世帯、高齢者世帯
耐震改修工事に要した費用の 1/2 の額
・その他の世帯
耐震改修工事に要した費用の 1/3 の額
※但し
・簡易改修 / 上限額:30万円
・耐震基準を満たす改修 /上限額:50万円
■ 世帯の区分
・障がい者世帯
次の1~3のいずれかに該当するかたを含む世帯。
1.身体障害者手帳の交付を受けていて、その障がいの程度が1級から4級までのかた。
2.重度若しくは中度の知的障がい者( 愛の手帳の場合は1度から3度 ) または精神障害者。
保健福祉手帳の交付を受けているかたで、その障がいの程度が1級 または2級のかた。
3.戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、第1款症以上の障がいを 有しているかた。
・高齢者世帯
65歳以上の申請者と、60歳以上または18歳未満の同居の親族で構成される世帯。
・その他の世帯
上記区分以外の世帯。
■ 申請方法
・事前相談窓口 三鷹市都市計画課住宅政策係( 市役所本庁舎5階 )
・申込み先 三鷹市都市計画課住宅政策係( 市役所本庁舎5階 )
・注意事項 / 事前相談の際に窓口で制度の詳しい説明を受けたのち、必要書類を添えて申請してください。 契約前に申請手続行い、助成金の交付決定通知書の交付を受けることが必要です。
・必要書類
1. 前年度の市民税及び固定資産税の納税証明書等
2. 耐震改修工事計画書
( 補強設計、工事内容が分かる図面、改修後の耐震指標が現行の耐震基準に適合することを示す資料 ) 、但し簡易改修工事については、工事内容が分かる図面
3. 耐震改修工事の見積明細書の写し
4. 障がい者世帯または高齢者世帯として申請する場合は世帯全員の住民票の写し
5. 障がい者世帯にあってはその事実を証明できる書類の写し
6. 建物が共有物である場合は、共有者全員の耐震改修工事または簡易改修工事を行うことについての同意書
7. 申請者と居住者が異なる場合は、居住者の承諾書
8. その他、委任状や市長が必要と認める書類
■ 工事の完了報告及び助成金の請求
完了報告書に必要事項を記入押印し、必要書類を添付して都市計画課住宅政策係へご提出します。
・必要書類
1. 耐震改修工事等契約書の写し
2. 耐震改修工事明細書の写し
3. 領収書の写し
4. 改修工事前、改修工事中及び改修工事後の写真
5. 耐震基準に適合する改修にあっては、工事監理報告書及び改修後の耐震指標を示す書類
6. 建築確認を要した場合にあっては検査済証の写し
7. 助成金の振込依頼書兼請求書
8. その他、委任状や市長が必要と認める書類
※報告書の確認後、助成金交付確定通知書が交付され、助成金が指定口座へ振込まれます。
詳しくは三鷹市の最新情報 ⇒《 こちら 》 をご覧ください。
- 2021/01/22(金) 12:07:00|
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三鷹市が行っている、
木造住宅耐震診断等助成制度について紹介します。
この制度は、既存の木造住宅に対する耐震診断を実施するかたに対し、費用の一部を助成する制度です。
■ 対象となる住宅
1.三鷹市内にある木在来軸組工法等による木造戸建て住宅
2.個人で所有している住宅 ( 空き家も含む )
3.旧耐震設計基準及び、改正前新耐震設計基準の既存住宅 ( 平成12年5月31日以前に着工したもの )
■ 助成金の額
・簡易診断
診断費用の 2/3 の額、但し、上限額:4万円
・一般診断以上の診断
診断費用の 2/3 の額、但し、上限額:10万円
※ 注意事項 / 助成の利用は1回限りですが、簡易診断を受けたかたが、その後一般診断以上の診断を受ける場合は、助成を受けられます。
■ 診断の方法
・申し込み先:三鷹市都市計画課住宅政策係
・実施機関:市が指定する診断機関
( 三鷹市地域等で活動する団体「一般社団法人・東京都建築士事務所・協会南部支部」に登録されている建築士事務所、但し建築業と兼業の事務所は除く。)
■ 簡易診断
チェックリストを使って行う、耐震強度の目安を示す簡易な診断方法です。設計図書をはじめ、可能な範囲で外観、基礎、床下と屋根裏、間仕切り、筋かいの施工状況の調査及び建物の老朽化やバランス等を確認し、簡易耐震診断報告書を作成します。
その診断結果に基づき、補強や修繕等のアドバイスを行います。
簡易診断は、目安を示す簡易な診断ですので、「木造住宅耐震改修工事等助成制度」の利用には活用できません。
■ 一般診断以上の診断
設計図書をはじめ、可能な範囲で外観、基礎、床下と屋根裏、間仕切り、床、筋かい、接合部分の施工状況の調査及び各部位の老朽化や建物のバランス等を詳細に確認し、耐震診断報告書を作成します。
その診断結果に基づき、補強や修繕等のアドバイスを行います。
一般診断以上の診断は、(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断補強方法」に定める一般診断、またはそれと同等以上と認められる診断で、建築基準法に基づく耐震改修計画の策定に活用できます。「木造住宅耐震改修工事等助成制度」の利用に活用できます。
■ 申請方法
申請書に下記の必要事項を記入押印し、必要書類を添付して都市計画課住宅政策係へご提出します。
1. 前年度の市民税及び固定資産税の納税証明書等
2. 住宅の建築年次及び所有者が確認できる書類(固定資産税の課税明細書の写し等)
3. 住宅の建築年次が平成12年である場合は、当該住宅の建築着工年月日が確認できる書類の写し
4. 建物が共有物である場合は、共有者全員の同意書
5. 申請者と居住者が異なる場合は、居住者の承諾書
6. その他、委任状や市長が必要と認める書類
■ 診断の完了報告及び助成金の請求
完了報告書に必要事項を記入押印し、下記の書類を添付して都市計画課住宅政策係へご提出します。
報告書を確認後、助成金交付確定通知書を交付し、助成金を指定口座へ振込みます。
1. 耐震診断報告書または簡易診断報告書
2. 耐震診断または簡易診断に係る契約書(発注書兼請書等)の写し
3. 請求書等及び領収書の写し
4. その他市長が必要と認める書類
詳しくは三鷹市の最新情報 ⇒《 こちら 》 をご覧ください。
- 2021/01/22(金) 10:00:00|
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三鷹市が行っている、
新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金
について紹介します。
この制度は、地球温暖化対策を推進するため、三鷹市民の方が行う新エネルギー・省エネルギー設備の設置に要する費用の一部を助成する制度です。
※令和2年11月の時点で、残念ながら令和2年度の受付は終了しています。但し、三鷹市では毎年ほぼ同様の内容で「新エネルギー・省エネルギー設備設置助成」が実施されていますので、下記の内容を参考に「新エネルギー・省エネルギー設備設置」改修工事の準備をして頂ければと思います。
■ 助成対象者 以下の全ての項目に該当する方
・三鷹市民または三鷹市内に事業所等を有する方。
( 太陽熱利用システムと高効率給湯器については、市内に事業所等を有する方を除く。)
・市税に滞納がない方。
・対象設備を自ら所有し、使用する方。
・対象設備を設置した日の翌日から起算して5年間は、当該設備を廃止譲渡その他処分をしない方。
※ 自ら所有し、使用する方が対象となる為、原則として申請者、設備の購入者、設備の使用者が同一であることが条件となります。
■ 助成対象設備 及び 助成金額
助成額は、申請者が自ら設備の設置工事を発注して設置した設備の場合は「助成額1」、建物を購入した際にあらかじめ設置してあった設備の場合は「助成額2」となります。
1. 新エネルギー設備
・ 太陽光発電設備 ( 蓄電池なし )
助成金1 ⇒ 2万円 / 1kw当り ×最大出力 上限:10万円
助成金2 ⇒ 1万5千円
・ 風力発電設備
助成金1 ⇒ 2万円 / 1kw当り ×最大出力 上限:10万円
助成金2 ⇒ 1万5千円
・ 太陽光発電設備 ( 蓄電池あり )
助成金1 ⇒ 5万円
助成金2 ⇒ 1万5千円
( 蓄電池は太陽光発電設備と連携され、かつ環境共創イニシアチブにより登録されているか同等の安全基準を満たすと市が認めるもの )
2. 太陽熱利用システム
・ 強制循環式ソーラーシステム
助成金1 ⇒ 5万円 助成金2 ⇒ 1万5千円
・ 自然循環式太陽熱温水器
助成金1 ⇒ 2万円 助成金2 ⇒ 1万5千円
(一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品 ( BL部品 ) の認定を受け、かつ給湯を行うもの )
3. 高効率給湯器
・ 燃料電池コージェネレーション ( エネファーム )
助成金1 ⇒ 3万円 ( ミニは 2万円 ) 助成金2 ⇒ 1万5千円
・ 自然冷媒ヒートポンプ給湯器 ( エコキュート )
助成金1 ⇒ 2万円 助成金2 ⇒ 1万5千円
・ その他 ( 市長が認めるもの )
■ 助成対象設備について
・国、東京都の助成対象となった設備についても助成対象となります。
・「設置後6カ月を経過した設備」「中古品の設備」「リースの設備」及び「転売を目的とする設備」の設置は助成対象になりません。
・全量売電の設備は助成対象になりません。
・蓄電池の国の補助金対象機器については、「一般社団法人環境共創 イニシアチブ」のサイトでご確認ください。なお、平成23年度以降の対象機器が助成対象になります。
・太陽熱利用システムは、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受け、かつ給湯を行うものに限ります。
詳しくは三鷹市の最新情報 ⇒《 こちら 》 をご覧ください。
- 2021/01/22(金) 00:00:00|
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世田谷区が行っている
緑化等緑に関する助成制度について紹介します。
道路に接した部分に生垣や植栽帯を造る場合やシンボルツリーを植栽する場合、建物の屋上や壁面を緑化する場合に、その費用の一部を助成するものです。
◇ 生垣助成
■ 助成条件
1.これから新しく生垣等をつくる場合、または既存のブロック塀等を取り壊して生垣等を造成する場合。
2.造成する生垣等が、幅4メートル以上の道路に接していること。または道路の中心線から2メートルセットバックした場所に生垣等を造成すること。
3.造成する生垣の高さが60センチメートル以上あり、葉の触れ合う程度に列植されること。
4.道路と造成する生垣との間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと。
5.樹冠の半分以上が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと。
6.法令、条例等において定められている場合は、基準等を超える部分。
■ 助成内容
1.低木 ( 樹高0.6メートル以上1.0メートル未満 ) 6,000円 / m 迄
2.中木 ( 樹高1.0メートル以上 ) 12,000円 / m 迄
3.多年性つる植物等のフェンス 1,000円 / m 迄
4.生垣造成に伴う既存のブロック塀等の撤去 5,000円 / m 迄
※ 限度額は生垣・花壇・シンボルツリー合わせて 250,000円です。
◇ 植栽帯助成
■ 助成条件
1.これから新しく植栽帯をつくる場合、または既存のブロック塀等を取り壊して植栽帯を造成する場合。
2.接道部から奥行き5メートルまで、面積1平方メートル以上( 植ます縁石を除く ) の花壇を造成すること。
3.造成する花壇が、幅4メートル以上の道路に接していること。または道路の中心線から2メートルセットバックした場所に花壇を造成すること。
4.造成する花壇の縁石の高さが敷地地盤面から60センチメートル以下とし、道路と花壇の間にフェンス等がないこと。
5.花壇が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと。
6.法令、条例等において定められている場合は、基準等を超える部分。
※ 花苗、樹木等の購入費は除きます。
■ 助成内容
1.植ます縁石 2,500円 / m 迄
2.植込地 6,000円 / ㎡ 迄
3.植栽帯造成に伴う既存のブロック塀等の撤去 5,000円 / m 迄
※ 限度額は生垣・植栽帯・シンボルツリー合わせて250,000円です。
◇ シンボルツリー助成
■ 助成条件
1.これから新しくシンボルツリーを植栽する場合、または既存のブロック塀を取り壊してシンボルツリーを植栽する場合。
2.接道部から奥行き5メートルまでにシンボルツリーを植栽すること。
3.植栽するシンボルツリーが幅4メートル以上の道路に面していること。または道路の中心線より2メートルセットバックした位置から奥行き5メートル以内に植栽すること。
4.道路と植栽するシンボルツリーとの間に、高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと。
5.樹冠の半分以上が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと。
6.法令、条例等において定められている場合は、基準等を超える部分。
■ 助成内容
1.中木 (樹高1.5メートル以上2.5メートル未満 ) 12,000円 / 本 迄
2.準高木(樹高2.5メートル以上) 24,000円/本 迄
3.シンボルツリー植栽に伴うブロック塀の撤去 5,000円 / m 迄
※ 限度額は生垣・花壇・シンボルツリー合わせて250,000円です。
◇ 屋上・壁面緑化助成
■ 助成条件 建物の所有者で
1.新たに建築物の屋上の全部又は一部に、植栽基盤を1平方メートル以上整備して、樹木や多年草等を植栽する場合。
2.新たに建築物の外壁面をつる性植物等で1平方メートル以上緑化する場合。
3.屋上緑化の場合、植栽基盤が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと。
4.法令、条例等において定められている場合は、基準等を超える部分。
■ 助成内容
1.屋上緑化造成
・植栽基盤の厚さ15センチメートル未満の場合 15,000円 / ㎡ 迄。
・植栽基盤の厚さ15センチメートル以上の場合 20,000円 / ㎡ 迄。
2.壁面緑化造成
・植物の端から端までの面積、又は補助材の面積 10,000円 / ㎡ 迄 。
※ 助成総額は対象経費の1/2迄。
※ 限度額は、屋上・壁面合わせて500,000円です。
生垣・花壇造成・屋上・壁面緑化助成の募集は、助成件数に限りがあります。 募集期間中でも、応募数が予定件数を満たした場合は、募集を終了します。
詳しくは世田谷区の最新情報 ⇒《 こちら 》 をご覧ください。
- 2021/01/21(木) 10:30:00|
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世田谷区が行っている、
雨水タンクに関する助成制度について紹介します。
世田谷区には「木造住宅耐震化支援事業」と「環境配慮型住宅リノベーション推進事業」の他にも、「雨水タンクに関する助成制度 」に関連する助成金制度があります。
昨今頻繁に発生するゲリラ豪雨等の大雨時に、雨水が下水道管や河川へ一気に流入し、世田谷区内でもマンホールから逆流した雨水が噴き出したり、道路が冠水している映像も目にするようになりました。 一つ一つの効果は小さくでも、各家庭で雨水タンクを設置することによって、結果として河川の氾濫の抑制にも繋がります。 助成を受けるには、世田谷区への事前申請が必要です。 事後申請は助成対象外となりますので、必ずタンクの購入・設置前に担当部署に相談が必要です。
◇雨水タンクの設置 に対する助成金制度
■ 助成対象・条件 世田谷区内の建物に、雨水タンクを設置する方
但し公共団体、雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主、売買を目的とした建物等は助成対象外と成ります。
■ 雨水タンクについて
・屋根に降った雨水を一時貯留し、必要な時に利用出来るタンク
・市販されているもの
■ 助成額
・本体購入費、設置経費のそれぞれ 1/2
・上限額は35,000円 ( 但し、設置経費の上限額は5,000円 )
詳しくは世田谷区の最新情報 ⇒ 【こちら】をご確認ください。
雨水流出抑制に関連する助成制度 ⇒【雨水浸透施設に関する助成制度】
をご確認ください。
- 2021/01/21(木) 00:00:00|
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世田谷区が行っている
環境配慮型住宅リノベーション推進事業
について紹介します。
世田谷区には 木造住宅も耐震化支援事業 の他にも、環境配慮型住宅リノベーション推進事業に対する補助金制度があります。
■ 受付期間 / 令和3年2月まで。
■ 工事期間 / 補助金交付決定後に着工し、令和3年3月末までに工事が完了し、完了届が提出出来る工事。
■ 対象工事
ア.外壁等の断熱改修( 断熱材を使用した外壁、床及び屋根若しくは天井の改修工事 )
イ.窓の断熱改修 ( 二重窓、二重サッシの設置 )
ウ.窓の断熱改修 ( 複層ガラスの設置 )
エ.屋根の断熱改修( 高反射率塗装 )
オ.太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ.高断熱浴槽の設置
キ.分譲マンション共用部改修 ( LED照明器具設置 )
ク.分譲マンション共用部改修 ( 段差解消や手すり取付 )
また「ア~カ」のいずれかに併せて「ケ~サ」を行うとき
ケ.節水トイレの設置
コ.高効率給湯器の設置
サ.住宅の外壁改修
申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは世田谷区のHPから「補助事業の説明」をご覧ください。
■ 補助金の予定額
1.住宅リノベーション工事を単独で行う場合
・ア~オ、キ、ク、サ は工事費の10%迄
・カ、ケ、コ ( 1台について )
節水トイレ/18,000円、 高断熱浴槽 / 70,000円、高効率給湯器 / 20,000円
・上限金額 合計して20万円迄
2.世田谷区の耐震改修工事の助成と併せて行う場合
・ア~オ、ク、ケ、サは工事費の20%迄
・カ、キ、コ ( 1台について )
節水トイレ/18,000円、高断熱浴槽 / 70,000円、高効率給湯器 / 20,000円
・上限金額 合計して40万円迄
■ 補助金を申請できる人
1.世田谷区内にある自分が所有する住宅( 分譲マンションの区分所有を含む ) に居住している世田谷区民
2.世田谷区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
3.世田谷区内にある分譲マンション管理組合
■ 補助金を受けることができる諸条件
補助金を受けるには、以下の条件の全てを満たす必要があります。
1.世田谷区に住民登録がある。
2.特別区民税の滞納がない。
3.「補助事業の説明」のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準などを満たしている。
4.建築基準法令に適合している建物である。
5.耐震性の確認ができる。( 昭和56年6月1日以後の建築確認の住宅 )
6.区の他の補助金を受けていない。( 耐震改修助成を除く )
7.これまでに、この補助金を受けていない。
8.区内に本店、又は支店などを置く施工業者 ( 個人事業者を含む ) と契約し施工する。
■補助金の手続きの流れ
① 相談・見積 ( 世田谷区内に本店、支店の施工業者 )
② 交付申請書の提出 ( 代理提出も可能 )
③ 世田谷区による審査 ( 2週間程度掛かります )
④ 交付決定 ( 世田谷区から申請者宛に交付決定通知書が届きます )
⑤ 契約 ( 交付決定前に契約・工事をすると交付の対象となりません )
⑥ 契約書の写しを提出 ( 世田谷区に契約書の写しを提出します )
⑦ 工事 ( 施工前・施工中・施工後の写真を撮影します )
⑧ 完了届の提出 ( ⑦の写真と領収書を添付した完了届を提出します )
⑨ 世田谷区による審査 ( 2週間程度掛かります )
⑩ 交付決定 ( 問題が無かった場合、交付決定通知書が届きます )
⑪ 請求書の提出 ( ⑩から1ヶ月以内に、口座振込依頼書兼登録申請書をし提出します )
⑫ 補助金の受け取り ( 指定の口座に補助金が振り込まれます )
詳しくは世田谷区のHPから「補助金の手続きの流れ」をご覧ください
■対象工事
申請者によって、該当する工事が変わりますのでご注意ください。
1.戸建て住宅の住居者、賃貸住宅の所有者 の場合の対象工事は
・ア~カ の中の工事で、何れか1つ以上の工事を行う
・ケ、コ、サ の工事の何れかを、ア~カ の何れかの工事に合せて行う
2. 分譲マンションの居住者 の場合の対象工事は
・ア、イ、カ の工事で、何れか1つ以上の工事を行う
・ケ、コ の工事の何れかを ア、イ、カ の何れかの工事に合わせて行う
3. 分譲マンションの管理組合 の場合の対象工事は
・キ、ク の何れか一つの工事を行う
■交付申請時に必要な書類
( 契約・工事の前に申請する必要があります。)
1. 交付申請書
2. 改修工事等の図面 ( 工事内容、方法や数量、配置等を描かれた図面 )
3. 現況カラー写真( 建物全景と改修箇所(屋根、外壁、部屋、窓、給湯器等の機器類など ) )
4. 製品のカラーカタログ、パンフレット
5. 「補助事業の説明」に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
6. 見積書( 詳細が分かるもの )
7. 建物の建築確認済証又は検査済証 ( ない場合は、区に要相談 )
8. 建物の登記事項証明書( 発効日が申請前5ヶ月以内のもの )
9. 平成31年度の特別区民税納税証明書又は非課税証明書
10. 同意書( 建物の所有者が複数の場合 )
11. ( 住宅がマンションの場合) 管理組合の ( 工事 ) 同意書
12. ( 分譲マンション管理組合の場合 ) 申請者が組合の代表者等であることの証明書
■契約締結後、工事完了後に提出する書類
1. 契約締結後…工事契約書の写し
2. 工事完了後…工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの ( 製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等 ) 、領収書の写し、その他区長が特に指示したもの
3. 交付額確定後…交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書
■その他
1. 申請前に、世田谷区と事前相談が必要です。( 電話可 )
2. 昭和56年5月31日以前に建築確認した住宅は、区と相談が必要です。
詳しくは世田谷区の最新情報 ⇒ 【こちら】をご確認ください。
- 2021/01/20(水) 16:41:00|
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世田谷区が行っている
木造住宅耐震化支援事業について紹介します。
※今月15日の世田谷区のH.Pによると、令和2年度の耐震化支援事業申請の受付は、
・木造住宅耐震診断支援 については 令2年12月25日
・木造住宅耐震改修訪問相談 についてはか 令3年1月15日
・木造住宅耐震改修助成 については 令2年12月25日
までに、終了していることが分かりました。
但し、木造住宅耐震化支援事業は毎年度、ほぼ同様の内容で実施されていますので、下記の内容を参考に耐震改修の準備をして頂ければと思います。
制度の概要
昭和56年5月31日以前に着工した、木造在来軸組構法あるいはツーバイフォー工法の住宅につて、 無料の耐震診断士派遣や補強設計・改修工事、建替え費用の一部を助成する制度です。
■ 耐震化支援事業の対象となるには、以下の5つの要件の全てを満たす必要があります。
1.昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物
(その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)
2.戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅または併用住宅
(住宅として使用する部分の面積が1/2以上のもの)
3.地階を除く部分が木造在来軸組構法、又はツーバイフォー工法の建築物
(平面的混構造を除く)
4.地上階が平屋建てまたは2階建ての建築物
5.対象建築物に賃借人がいる場合には、賃借人全員の同意が得られているもの
■ 無料耐震診断
耐震化支援事業の対象となる建築物に対し、世田谷区に登録している木造住宅耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。
この耐震診断は、建物が震度6強程度の大規模地震において、生命の保護を図るための倒壊の可能性を判定するものであり、損傷しないための判定ではありません。
無料耐震診断の手続きの流れ
①事前相談 必要書類を持参し窓口へ ( 電話相談は出来ません )
⇓
②事前調査 敷地・建物について外観調査
⇓
③耐震診断士派遣申請書の提出 ( 建物所有者行います )
⇓
④耐震診断実施通知書の送付
⇓ ( 区から耐震診断士の氏名が通知されます )
⑤耐震診断調査
⇓ ( 耐震診断士が調査します。申請者の立会いが必要です )
⑥報告・説明 ( 後日、耐震診断士が説明に行きます )
■ 耐震診断の結果
耐震診断の結果は、次のように判定されます。
上部構造評点 判 定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上1.0未満 倒壊の可能性がある
0.7未満 倒壊の可能性が高い
■ 耐震診断後の助成対象事業及び助成額
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物に対して、以下の助成対象事業があります。
1.補強設計
建築物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上となる設計を行う設計費用に対し、30万円を限度に助成を行います。
2.耐震改修工事
補強設計に基づき建築物全体の上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事費用に対し、100万円を限度に助成を行います。
(ただし、既に①の助成を受けている場合には、その額を除く。)
3.簡易改修工事
補強設計に基づき建築物の1階部分の上部構造評点が1.0以上と なるように改修する工事費用に対し、80万円を限度に助成を行います。
(ただし、既に①の助成を受けている場合には、その額を除く。)
4.不燃化耐震改修工事 ( 対象エリアノミ )
建築物全体の上部構造評点が1.0以上となり、かつ準耐火構造になるように改修する工事費用に対し、100万円を限度に助成を行います。
5.不燃化建替え ( 対象エリアノミ )
上部構造評定が1.0未満の建築物を除去するとともに、当該建築物の敷地に新たに耐火建築物、もしくは準耐火建築物を建築する工事費用に対し、100万を限度に助成を行います。
( ただし、既に①の助成を受けている場合には、その額を除く。)
■ 助成条件
・ 法人所有以外の建築物で、改修後も住宅として使用すること。
・ 都市計画道路( 事業中及び優先整備路線に限る )区域外の建築物であること。
・ 建築基準法に適合した建築物であること。( ⑤不燃化建替えの場合は建替えた建築物の検査済証を取得する こと )なお、助成対象事業完了までに適合させる場合も含みます。
・ 区民税を滞納していないこと。
・ 助成は、対象建築物一棟につき1回限りです。 ( ただし② 耐震改修工事、③簡易改修工事または ⑤不燃化建替えについては、①補強設計助成の後に助成を受けられます。)
・ 上記①~④の場合、増築を伴う場合には助成の対象とはなりません。
■ 注意事項
・設計者・工事監理者・工事施工者は助成対象者が自ら選んでください。
・助成金の交付申請前に助成対象事業の契約を締結すると、助成は受けられません。
・助成金の支払いは、事業完了後になります。
・耐震改修以外のリフォーム費用は助成の対象とはなりません。
・中間検査を実施する場合があります。
・その他要綱に違反した場合などは、助成は受けられません。
詳しくは世田谷区の最新の情報 ⇒ 【こちら】をご確認ください。
- 2021/01/18(月) 15:18:00|
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