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アクトデザイン凛太郎のブログ

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令和2年度 世田谷区 木造住宅耐震化支援事業 補助金

世田谷区が行っている

木造住宅耐震化支援事業について紹介します。

※今月15日の世田谷区のH.Pによると、令和2年度の耐震化支援事業申請の受付は、

・木造住宅耐震診断支援 については 令2年12月25日

・木造住宅耐震改修訪問相談 についてはか 令3年1月15日

・木造住宅耐震改修助成 については 令2年12月25日

 までに、終了していることが分かりました。

但し、木造住宅耐震化支援事業は毎年度、ほぼ同様の内容で実施されていますので、下記の内容を参考に耐震改修の準備をして頂ければと思います。

制度の概要

昭和56年5月31日以前に着工した、木造在来軸組構法あるいはツーバイフォー工法の住宅につて、  無料の耐震診断士派遣や補強設計・改修工事、建替え費用の一部を助成する制度です。

■ 耐震化支援事業の対象となるには、以下の5つの要件の全てを満たす必要があります。

1.昭和56年(1981年)5月31日までに着工した建築物

 (その後に増築前の延べ面積の1/2を超える増築をしたものを除く)

2.戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅または併用住宅

 (住宅として使用する部分の面積が1/2以上のもの)

3.地階を除く部分が木造在来軸組構法、又はツーバイフォー工法の建築物

 (平面的混構造を除く) 

4.地上階が平屋建てまたは2階建ての建築物

5.対象建築物に賃借人がいる場合には、賃借人全員の同意が得られているもの

■ 無料耐震診断

耐震化支援事業の対象となる建築物に対し、世田谷区に登録している木造住宅耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。

この耐震診断は、建物が震度6強程度の大規模地震において、生命の保護を図るための倒壊の可能性を判定するものであり、損傷しないための判定ではありません。

無料耐震診断の手続きの流れ

①事前相談 必要書類を持参し窓口へ ( 電話相談は出来ません )

  ⇓

②事前調査 敷地・建物について外観調査

  ⇓

③耐震診断士派遣申請書の提出 ( 建物所有者行います )

  ⇓

④耐震診断実施通知書の送付 

  ⇓   ( 区から耐震診断士の氏名が通知されます )

⑤耐震診断調査 

  ⇓   ( 耐震診断士が調査します。申請者の立会いが必要です )

⑥報告・説明 ( 後日、耐震診断士が説明に行きます )

■ 耐震診断の結果

耐震診断の結果は、次のように判定されます。

上部構造評点         判 定

1.5以上          倒壊しない

1.0以上1.5未満         一応倒壊しない

0.7以上1.0未満         倒壊の可能性がある

0.7未満              倒壊の可能性が高い

■ 耐震診断後の助成対象事業及び助成額

震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された建築物に対して、以下の助成対象事業があります。

1.補強設計

建築物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上となる設計を行う設計費用に対し、30万円を限度に助成を行います。

2.耐震改修工事

補強設計に基づき建築物全体の上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事費用に対し、100万円を限度に助成を行います。

(ただし、既に①の助成を受けている場合には、その額を除く。)

3.簡易改修工事

補強設計に基づき建築物の1階部分の上部構造評点が1.0以上と なるように改修する工事費用に対し、80万円を限度に助成を行います。

(ただし、既に①の助成を受けている場合には、その額を除く。)

4.不燃化耐震改修工事 ( 対象エリアノミ )

建築物全体の上部構造評点が1.0以上となり、かつ準耐火構造になるように改修する工事費用に対し、100万円を限度に助成を行います。

5.不燃化建替え ( 対象エリアノミ )

上部構造評定が1.0未満建築物を除去するとともに、当該建築物の敷地に新たに耐火建築物、もしくは準耐火建築物を建築する工事費用に対し、100万を限度に助成を行います。

( ただし、既に①の助成を受けている場合には、その額を除く。)

■ 助成条件  

法人所有以外の建築物で、改修後も住宅として使用すること。

都市計画道路( 事業中及び優先整備路線に限る )区域外の建築物であること。

建築基準法に適合した建築物であること。( ⑤不燃化建替えの場合は建替えた建築物の検査済証を取得する こと )なお、助成対象事業完了までに適合させる場合も含みます。

・ 区民税を滞納していないこと。

・ 助成は、対象建築物一棟につき1回限りです。 ( ただし② 耐震改修工事、③簡易改修工事または ⑤不燃化建替えについては、①補強設計助成の後に助成を受けられます。)

・ 上記①~④の場合、増築を伴う場合には助成の対象とはなりません。

■ 注意事項

・設計者・工事監理者・工事施工者は助成対象者が自ら選んでください。

・助成金の交付申請前に助成対象事業の契約を締結すると、助成は受けられません。

・助成金の支払いは、事業完了後になります。

・耐震改修以外のリフォーム費用は助成の対象とはなりません。

・中間検査を実施する場合があります。

・その他要綱に違反した場合などは、助成は受けられません。


詳しくは世田谷区の最新の情報 ⇒ 【こちら】をご確認ください。

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  1. 2021/01/18(月) 15:18:00|
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