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アクトデザイン凛太郎のブログ

住まいのこと、ネコのこと、身の回りのこと、今思うことを綴っていきます

令和2年度 世田谷区 環境配慮型住宅リノベージョン推進事業補助金

世田谷区が行っている

環境配慮型住宅リノベーション推進事業

                 について紹介します。                     

世田谷区には 木造住宅も耐震化支援事業 の他にも、環境配慮型住宅リノベーション推進事業に対する補助金制度があります。

■ 受付期間 / 令和3年2月まで。

■ 工事期間 / 補助金交付決定後に着工し、令和3年3月末までに工事が完了し、完了届が提出出来る工事。

■ 対象工事

ア.外壁等の断熱改修( 断熱材を使用した外壁、床及び屋根若しくは天井の改修工事 )

イ.窓の断熱改修 ( 二重窓、二重サッシの設置 )

ウ.窓の断熱改修 ( 複層ガラスの設置 )

エ.屋根の断熱改修( 高反射率塗装 )

オ.太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置

カ.高断熱浴槽の設置          

キ.分譲マンション共用部改修 ( LED照明器具設置 )

ク.分譲マンション共用部改修 ( 段差解消や手すり取付 )  

また「ア~カ」のいずれかに併せて「ケ~サ」を行うとき

ケ.節水トイレの設置

コ.高効率給湯器の設置

サ.住宅の外壁改修

申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは世田谷区のHPから「補助事業の説明」をご覧ください。 

■ 補助金の予定額

1.住宅リノベーション工事を単独で行う場合 

・ア~オ、キ、ク、サ は工事費の10%迄   

・カ、ケ、コ ( 1台について )

 節水トイレ/18,000円、 高断熱浴槽 / 70,000円、高効率給湯器 / 20,000円

・上限金額 合計して20万円迄

2.世田谷区の耐震改修工事の助成と併せて行う場合

・ア~オ、ク、ケ、サは工事費の20%迄   

・カ、キ、コ ( 1台について )

 節水トイレ/18,000円、高断熱浴槽 / 70,000円、高効率給湯器 / 20,000円

・上限金額 合計して40万円迄  

■ 補助金を申請できる人

 1.世田谷区内にある自分が所有する住宅( 分譲マンションの区分所有を含む  ) に居住している世田谷区民

2.世田谷区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民

3.世田谷区内にある分譲マンション管理組合

■ 補助金を受けることができる諸条件

  補助金を受けるには、以下の条件の全てを満たす必要があります。

1.世田谷区に住民登録がある。

2.特別区民税の滞納がない。

3.「補助事業の説明」のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準などを満たしている。

4.建築基準法令に適合している建物である。

5.耐震性の確認ができる。( 昭和56年6月1日以後の建築確認の住宅 )

6.区の他の補助金を受けていない。( 耐震改修助成を除く )

7.これまでに、この補助金を受けていない。

8.区内に本店、又は支店などを置く施工業者 ( 個人事業者を含む ) と契約し施工する。

■補助金の手続きの流れ

① 相談・見積 ( 世田谷区内に本店、支店の施工業者 )

② 交付申請書の提出 ( 代理提出も可能 )

③ 世田谷区による審査 ( 2週間程度掛かります )

④ 交付決定 ( 世田谷区から申請者宛に交付決定通知書が届きます )

⑤ 契約 ( 交付決定前に契約・工事をすると交付の対象となりません )

⑥ 契約書の写しを提出 ( 世田谷区に契約書の写しを提出します )

⑦ 工事 ( 施工前・施工中・施工後の写真を撮影します )

⑧ 完了届の提出 ( ⑦の写真と領収書を添付した完了届を提出します )

⑨ 世田谷区による審査 ( 2週間程度掛かります )

⑩ 交付決定 ( 問題が無かった場合、交付決定通知書が届きます )

⑪ 請求書の提出 ( ⑩から1ヶ月以内に、口座振込依頼書兼登録申請書をし提出します )

⑫ 補助金の受け取り ( 指定の口座に補助金が振り込まれます )

詳しくは世田谷区のHPから「補助金の手続きの流れ」をご覧ください

■対象工事

申請者によって、該当する工事が変わりますのでご注意ください。

1.戸建て住宅の住居者、賃貸住宅の所有者 の場合の対象工事は
・ア~カ の中の工事で、何れか1つ以上の工事を行う   
・ケ、コ、サ の工事の何れかを、ア~カ の何れかの工事に合せて行う 

2. 分譲マンションの居住者 の場合の対象工事は

・ア、イ、カ の工事で、何れか1つ以上の工事を行う

・ケ、コ の工事の何れかを ア、イ、カ の何れかの工事に合わせて行う

3. 分譲マンションの管理組合 の場合の対象工事は

・キ、ク の何れか一つの工事を行う

■交付申請時に必要な書類

( 契約・工事の前に申請する必要があります。)

1.  交付申請書

2.  改修工事等の図面 ( 工事内容、方法や数量、配置等を描かれた図面 )

3.  現況カラー写真( 建物全景と改修箇所(屋根、外壁、部屋、窓、給湯器等の機器類など ) )

4.  製品のカラーカタログ、パンフレット

5.  「補助事業の説明」に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの

6.  見積書( 詳細が分かるもの )

7.  建物の建築確認済証又は検査済証 ( ない場合は、区に要相談 )

8.  建物の登記事項証明書( 発効日が申請前5ヶ月以内のもの )

9.  平成31年度の特別区民税納税証明書又は非課税証明書

10. 同意書( 建物の所有者が複数の場合 )

11. ( 住宅がマンションの場合) 管理組合の ( 工事 ) 同意書

12. ( 分譲マンション管理組合の場合 ) 申請者が組合の代表者等であることの証明書

■契約締結後、工事完了後に提出する書類

1.  契約締結後…工事契約書の写し

2.  工事完了後…工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの ( 製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等 ) 、領収書の写し、その他区長が特に指示したもの

3.  交付額確定後…交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書

■その他

1.  申請前に、世田谷区と事前相談が必要です。( 電話可 )

2.  昭和56年5月31日以前に建築確認した住宅は、区と相談が必要です。


詳しくは世田谷区の最新情報 ⇒ 【こちら】をご確認ください。




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  1. 2021/01/20(水) 16:41:00|
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