世田谷区が行っている
環境配慮型住宅リノベーション推進事業
について紹介します。
世田谷区には 木造住宅も耐震化支援事業 の他にも、環境配慮型住宅リノベーション推進事業に対する補助金制度があります。
■ 受付期間 / 令和3年2月まで。
■ 工事期間 / 補助金交付決定後に着工し、令和3年3月末までに工事が完了し、完了届が提出出来る工事。
■ 対象工事
ア.外壁等の断熱改修( 断熱材を使用した外壁、床及び屋根若しくは天井の改修工事 )
イ.窓の断熱改修 ( 二重窓、二重サッシの設置 )
ウ.窓の断熱改修 ( 複層ガラスの設置 )
エ.屋根の断熱改修( 高反射率塗装 )
オ.太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置
カ.高断熱浴槽の設置
キ.分譲マンション共用部改修 ( LED照明器具設置 )
ク.分譲マンション共用部改修 ( 段差解消や手すり取付 )
また「ア~カ」のいずれかに併せて「ケ~サ」を行うとき
ケ.節水トイレの設置
コ.高効率給湯器の設置
サ.住宅の外壁改修
申請者により対象工事が異なりますので、詳しくは世田谷区のHPから「補助事業の説明」をご覧ください。
■ 補助金の予定額
1.住宅リノベーション工事を単独で行う場合
・ア~オ、キ、ク、サ は工事費の10%迄
・カ、ケ、コ ( 1台について )
節水トイレ/18,000円、 高断熱浴槽 / 70,000円、高効率給湯器 / 20,000円
・上限金額 合計して20万円迄
2.世田谷区の耐震改修工事の助成と併せて行う場合
・ア~オ、ク、ケ、サは工事費の20%迄
・カ、キ、コ ( 1台について )
節水トイレ/18,000円、高断熱浴槽 / 70,000円、高効率給湯器 / 20,000円
・上限金額 合計して40万円迄
■ 補助金を申請できる人
1.世田谷区内にある自分が所有する住宅( 分譲マンションの区分所有を含む ) に居住している世田谷区民
2.世田谷区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
3.世田谷区内にある分譲マンション管理組合
■ 補助金を受けることができる諸条件
補助金を受けるには、以下の条件の全てを満たす必要があります。
1.世田谷区に住民登録がある。
2.特別区民税の滞納がない。
3.「補助事業の説明」のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準などを満たしている。
4.建築基準法令に適合している建物である。
5.耐震性の確認ができる。( 昭和56年6月1日以後の建築確認の住宅 )
6.区の他の補助金を受けていない。( 耐震改修助成を除く )
7.これまでに、この補助金を受けていない。
8.区内に本店、又は支店などを置く施工業者 ( 個人事業者を含む ) と契約し施工する。
■補助金の手続きの流れ
① 相談・見積 ( 世田谷区内に本店、支店の施工業者 )
② 交付申請書の提出 ( 代理提出も可能 )
③ 世田谷区による審査 ( 2週間程度掛かります )
④ 交付決定 ( 世田谷区から申請者宛に交付決定通知書が届きます )
⑤ 契約 ( 交付決定前に契約・工事をすると交付の対象となりません )
⑥ 契約書の写しを提出 ( 世田谷区に契約書の写しを提出します )
⑦ 工事 ( 施工前・施工中・施工後の写真を撮影します )
⑧ 完了届の提出 ( ⑦の写真と領収書を添付した完了届を提出します )
⑨ 世田谷区による審査 ( 2週間程度掛かります )
⑩ 交付決定 ( 問題が無かった場合、交付決定通知書が届きます )
⑪ 請求書の提出 ( ⑩から1ヶ月以内に、口座振込依頼書兼登録申請書をし提出します )
⑫ 補助金の受け取り ( 指定の口座に補助金が振り込まれます )
詳しくは世田谷区のHPから「補助金の手続きの流れ」をご覧ください
■対象工事
申請者によって、該当する工事が変わりますのでご注意ください。
1.戸建て住宅の住居者、賃貸住宅の所有者 の場合の対象工事は
・ア~カ の中の工事で、何れか1つ以上の工事を行う
・ケ、コ、サ の工事の何れかを、ア~カ の何れかの工事に合せて行う
2. 分譲マンションの居住者 の場合の対象工事は
・ア、イ、カ の工事で、何れか1つ以上の工事を行う
・ケ、コ の工事の何れかを ア、イ、カ の何れかの工事に合わせて行う
3. 分譲マンションの管理組合 の場合の対象工事は
・キ、ク の何れか一つの工事を行う
■交付申請時に必要な書類
( 契約・工事の前に申請する必要があります。)
1. 交付申請書
2. 改修工事等の図面 ( 工事内容、方法や数量、配置等を描かれた図面 )
3. 現況カラー写真( 建物全景と改修箇所(屋根、外壁、部屋、窓、給湯器等の機器類など ) )
4. 製品のカラーカタログ、パンフレット
5. 「補助事業の説明」に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの
6. 見積書( 詳細が分かるもの )
7. 建物の建築確認済証又は検査済証 ( ない場合は、区に要相談 )
8. 建物の登記事項証明書( 発効日が申請前5ヶ月以内のもの )
9. 平成31年度の特別区民税納税証明書又は非課税証明書
10. 同意書( 建物の所有者が複数の場合 )
11. ( 住宅がマンションの場合) 管理組合の ( 工事 ) 同意書
12. ( 分譲マンション管理組合の場合 ) 申請者が組合の代表者等であることの証明書
■契約締結後、工事完了後に提出する書類
1. 契約締結後…工事契約書の写し
2. 工事完了後…工事完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの ( 製品名や品番が確認できる写真、納品書の写し等 ) 、領収書の写し、その他区長が特に指示したもの
3. 交付額確定後…交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書
■その他
1. 申請前に、世田谷区と事前相談が必要です。( 電話可 )
2. 昭和56年5月31日以前に建築確認した住宅は、区と相談が必要です。
詳しくは世田谷区の最新情報 ⇒ 【こちら】をご確認ください。