三鷹市が行っている、
木造住宅耐震改修工事等助成制度について紹介します。
この制度は、三鷹市木造住宅耐震診断等助成金交付制度実施要綱に基づく一般診断以上の診断を受けた結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅について、耐震改修工事を実施するかたに対し、それに要する費用の一部を助成する制度です。
■ 対象となる住宅
1.三鷹市木造住宅耐震診断等助成金交付制度実施要綱に基づく一般診断以上の診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅であること。
( 改修する住宅が共有の場合は、共有者全員の合意が必要 )
2.耐震性の向上を目的とした、補強、修繕、改築、増築を行うこと。
■ 助成金交付の要件
・耐震改修工事の場合
1. 耐震診断の結果に基づき市の建築指導課から、地震に対して安全な構造とする旨の勧告を受けていること。
2. 建築指導課が現地調査を行い、申請者と協議後、建築基準法に基づく報告書の提出が必要です。 現地確認の結果により、建築指導課から指導を受ける場合があります。この指導に則した工事計画を行わない場合は耐震改修助成が受けられません。(斜線制限、建ぺい率、容積率などの違反是正)
3. 耐震改修工事は、現行の耐震基準に適合し、建築基準法等の法令に適合した工事とすること。
4. 耐震診断の結果に基づいて耐震改修工事計画書を作成し、工事監理 ( 施工業者による工事監理を除く ) によって耐震改修工事計画書従い行われたものであること。
・簡易改修工事の場合
申請時に、耐震性の向上を目的とした工事内容が分かる図面と積算書等が必要。
■ 助成金の額
・障がい者世帯、高齢者世帯
耐震改修工事に要した費用の 1/2 の額
・その他の世帯
耐震改修工事に要した費用の 1/3 の額
※但し
・簡易改修 / 上限額:30万円
・耐震基準を満たす改修 /上限額:50万円
■ 世帯の区分
・障がい者世帯
次の1~3のいずれかに該当するかたを含む世帯。
1.身体障害者手帳の交付を受けていて、その障がいの程度が1級から4級までのかた。
2.重度若しくは中度の知的障がい者( 愛の手帳の場合は1度から3度 ) または精神障害者。
保健福祉手帳の交付を受けているかたで、その障がいの程度が1級 または2級のかた。
3.戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、第1款症以上の障がいを 有しているかた。
・高齢者世帯
65歳以上の申請者と、60歳以上または18歳未満の同居の親族で構成される世帯。
・その他の世帯
上記区分以外の世帯。
■ 申請方法
・事前相談窓口 三鷹市都市計画課住宅政策係( 市役所本庁舎5階 )
・申込み先 三鷹市都市計画課住宅政策係( 市役所本庁舎5階 )
・注意事項 / 事前相談の際に窓口で制度の詳しい説明を受けたのち、必要書類を添えて申請してください。 契約前に申請手続行い、助成金の交付決定通知書の交付を受けることが必要です。
・必要書類
1. 前年度の市民税及び固定資産税の納税証明書等
2. 耐震改修工事計画書
( 補強設計、工事内容が分かる図面、改修後の耐震指標が現行の耐震基準に適合することを示す資料 ) 、但し簡易改修工事については、工事内容が分かる図面
3. 耐震改修工事の見積明細書の写し
4. 障がい者世帯または高齢者世帯として申請する場合は世帯全員の住民票の写し
5. 障がい者世帯にあってはその事実を証明できる書類の写し
6. 建物が共有物である場合は、共有者全員の耐震改修工事または簡易改修工事を行うことについての同意書
7. 申請者と居住者が異なる場合は、居住者の承諾書
8. その他、委任状や市長が必要と認める書類
■ 工事の完了報告及び助成金の請求
完了報告書に必要事項を記入押印し、必要書類を添付して都市計画課住宅政策係へご提出します。
・必要書類
1. 耐震改修工事等契約書の写し
2. 耐震改修工事明細書の写し
3. 領収書の写し
4. 改修工事前、改修工事中及び改修工事後の写真
5. 耐震基準に適合する改修にあっては、工事監理報告書及び改修後の耐震指標を示す書類
6. 建築確認を要した場合にあっては検査済証の写し
7. 助成金の振込依頼書兼請求書
8. その他、委任状や市長が必要と認める書類
※報告書の確認後、助成金交付確定通知書が交付され、助成金が指定口座へ振込まれます。
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